「伐木等機械の運転の業務」、「走行集材機械の運転の業務」、「簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務」に労働者を就かせるときは、「特別
教育」の実施が必要となりました。車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械および架線集材機械をいいます。[根拠:安衛則第151条の84]
なお、これらの運転の業務に係る特別教育を修了しても、車両系木材伐出
機械で道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路)
上を走行することはできません。
講習会の種類
走行集材機械の運転の業務に係る特別教育
・フォワーダ、小型運材車、スキッダ、
トラクタ等
※講習会の詳細
- 令和7年2月(美郷町)開催分は定員になり締め切りました。
簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育
・スイングヤーダ、タワーヤーダ等
・架線集材機械等により荷を地引きで集材する施設
※講習会の詳細
- 令和7年2月(美郷町)開催分は定員になり締め切りました。
伐木等機械の運転の業務に係る特別教育
・ハーベスタ、プロセッサ、グラップルソー、木材グラップル等※講習会の詳細
- 令和7年2月(美郷町)開催分は定員になり締め切りました。